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就活コラム
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【就活生必見!】内定が出た場合に取り交わす契約書はどのくらいの拘束力を持つの?

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内定をもらうと採用内定承諾書などの書類を提出し、入社日には入社をする約束をすることがありますが、これにはどの程度の拘束力があるのでしょうか。
契約書を取り交わした後で状況が変わった場合や、他に就職したい企業から内定をもらった際にどのような行動をすべきか知っておくと安心です。

目次

  1. 内定者側からの解約は基本的に自由

となれば、内定をもらって誓約書を提出してもお互いに解約をすることができることになります。
もっとも、企業側からの解約は制約されており、内定契約書にも次のような限定事由が定められているケースが少なくありません。
学校を卒業できなかった時、履歴書などに虚偽の事実を記載していたとき、刑事事件で有罪判決を受けた時、
病気や事故等により就労に耐えないとき、その他、就労に絶えない不都合な行為のあったとき等と定められています。
もっとも最高裁の判例で、これらの事由に該当したから直ちに企業による内定取消が認められるものではなく、
客観的合理性と社会通念上相当性の要件を満たす必要があるとされています。
また、不況時には採用内定時と入社時で企業の業績に大きな変化があり、業績の悪化を理由に突然の内定取消が問題となりました。
これについても場合によっては取消権が乱用される虞があり、月次の損益計算書や営業報告書等の客観的な資料の提示や相当性の要件を満たさなければ認められません。

内定者側からの解約は基本的に自由

一方、内定者の側には憲法上定められた職業選択の自由があり、労働者の権利は保護されており、
いかにその企業以外に就職しない旨の誓約書を提出したとしても取り消しができるとされています。
民法のルールに従い、原則として入社日の2週間前までに辞退の申し出をすれば問題ありません。
もっとも、それを超えてギリギリになっても、入社しても直ぐに辞めることも企業は止めることもできないので、内定辞退を認めないという対応はできません。
ただし、企業側も働く人材の確保をスムーズにしたい事情がありますから、誠実な対応として原則として”2週間前”には申し入れをしましょう。

監修者 熊谷 直紀
監修者 熊谷 直紀

監修者
熊谷 直紀

監修者熊谷 直紀

横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。

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